本会について

特定非営利活動法人 日本オリンピアンズ協会 定款

第6章 委員会

第43条 【委員会】
この法人の事業遂行のために必要があるときは、理事会の議決を経て各種委員会を置くことができる。
第44条 【委員会の業務】
委員会は、前条の議決によりその所掌とされた事項を審議し、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応じる。
第45条 【委員の選任】
  1. 委員会に、委員長その他必要な委員を置く。
  2. 委員は、理事会に諮り、会長が委嘱する。
第46条 【その他の事項】
委員会について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第7章 資産

第47条 【構成】
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 年度会費
  3. 寄付金品
  4. 財産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入
第48条 【区分】
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
第49条 【管理】
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第8章 会計

第50条 【会計の原則】
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
第51条 【会計区分】
この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。
第52条 【事業年度】
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第53条 【事業計画及び予算】
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
第54条 【予備費】
  1. 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第55条 【予算の補正】
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の補正を行うことができる。
第56条 【事業報告及び決算】
  1. この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
  2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第57条 【臨機の措置】
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

第58条 【定款の変更】
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第59条 【解散】
  1. この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    • (1) 総会の決議
    • (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    • (3) 会員の欠亡
    • (4) 合併
    • (5) 破産
    • (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  2. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第60条 【残余財産の帰属】
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、公益財団法人日本オリンピック委員会に譲渡するものとする。
第61条 【合併】
この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

第62条 【公告の方法】
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第11章 事務局

第63条 【事務局の設置】
  1. この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
第64条 【職員の任免】
事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
第65条 【組織及び運営】
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第12章 雑則

第66条 【細則】
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

付則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成19年3月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成19年3月31日までとする。
  5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第53条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  6. この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    正会員 (個人)
    2,000円
    準会員 (個人)
    2,000円
    一般会員 (個人)
    2,000円
    会社及び団体会員
    20,000円
    【別表】 設立当初の役員
    役職 氏名
    理事 猪谷 千春
    理事 小野 清子
    理事 黒岩  彰
    理事 河野 孝典
    理事 小掛 照二
    理事 小谷 実可子
    理事 笹原 正三
    理事 鈴木 大地
    理事 高野 進
    理事 竹田 恆和
    理事 田辺 陽子
    理事 鶴見 修治
    理事 橋本 聖子
    理事 早田 卓次
    理事 平松 純子
    理事 松岡 修造
    理事 三宅 義信
    理事 森田 淳悟
    理事 山下 泰裕
    理事 横山 謙三
    監事 川崎  努
    監事 高田 裕司
  7. この法人の設立後最初に就任する代議員の任期は、第15条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

←戻る