(種 別) |
第 24 条 |
この法人の会議は、理事会、代議員会及び総会の3種とする。 |
2 |
総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
(総会の構成) |
第 25 条 |
総会は、正会員、準会員、一般会員をもって構成する。 |
(総会の権能) |
第 26 条 |
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併 |
(総会の開催) |
第 27 条 |
通常総会は、毎年1回開催する。 |
2 |
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員、準会員、一般会員の合計総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
(総会の招集) |
第 28 条 |
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。 |
2 |
会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
3 |
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(総会の議長) |
第 29 条 |
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 |
(総会の定足数) |
第 30 条 |
総会は、正会員、準会員、一般会員総数の20分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 |
(総会の議決) |
第 31 条 |
総会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
2 |
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員、準会員、一般会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(総会での表決権等) |
第 32 条 |
各会員の表決権は平等なものとする。 |
2 |
やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。 |
4 |
総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
(総会の議事録) |
第 33 条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
2 |
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。 |
(理事会の構成) |
第 34 条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
(理事会の権能) |
第 35 条 |
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 入会金及び会費の額
(6) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 事務局の組織及び運営
(8) 運営に関する重要事項
(9) その他民法に定める総会議決事項以外の事項 |
(理事会の開催) |
第 36 条 |
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。 |
(理事会の招集) |
第 37 条 |
理事会は、会長が招集する。 |
2 |
会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(理事会の議長) |
第 38 条 |
理事会の議長は、会長がこれにあたる。 |
(理事会の議決) |
第 39 条 |
理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
2 |
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(理事会の表決権等) |
第 40 条 |
各理事の表決権は、平等なものとする。 |
2 |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
4 |
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
(理事会の議事録) |
第 41 条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。 |
(理事等の会議出席) |
第 42 条 |
会長、副会長及び理事長は、全ての会議に出席し、意見を述べることができる。 |
2 |
理事及び監事は代議員会に出席して意見を述べることができる。 |