本会について
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定款
■特定非営利活動法人 日本オリンピアンズ協会 定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条
この法人は、特定非営利活動法人日本オリンピアンズ協会という。外国に対しては、Olympians Association of Japan (略称:OAJ)という。
(事務所)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区神南2-1-1 国立代々木競技場内に置く。
2 
この法人は、前項のほか、従たる事務所を大阪府大阪市西区に置く。
(目 的)
第 3 条
この法人は、日本のオリンピアン相互の理解と親睦を図り、世界オリンピアンズ協会の一員として、オリンピックムーブメントを推進し、スポーツを通じた世界平和と国際的友好親善に貢献するとともにわが国におけるスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 地域安全活動
(6) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7) 国際協力の活動
(8) 子供の健全育成を図る活動
(9) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(10) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第 5 条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 財団法人日本オリンピック委員会、世界オリンピアンズ協会との連携協力及び各種スポーツ団体の発展と相互の連絡融和を図ること。
(2) 各国オリンピアンズ協会との交流、親睦を図ること。
(3) 国内におけるオリンピックムーブメントを推進し、スポーツの普及・啓発を図ること。
(4) この法人の目的達成に必要な事業。
2 
この法人は、次のその他の事業を行う。
(1) オリンピアン相互の理解と親睦を図ること。
(2) オリンピアンの教育とより良い環境つくりに資すること。
3 
前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第 2 章 会 員
(種 別)
第 6 条
この法人の会員は、次の4種とし、正会員、準会員、一般会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員: オリンピック競技大会において日本代表であった全ての選手。
(2) 準会員: オリンピック競技大会において日本代表選手団員であったもの、及び、一般会員のうち理事会において承認されたもの。
(3) 一般会員: この法人の目的に賛同して入会した個人
(4) 会社及び団体会員: この法人の目的に賛同して入会した会社及び団体
(入 会)
第 7 条
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 
会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3 
会長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 
会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第 8 条
会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 9 条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である会社及び団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第 10 条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第 11 条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。その場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条
既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
 

第 3 章 役員及び代議員
(種別及び定数)
第 13 条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上20人以内
(2) 監事 3人以内
2 
理事のうち1名を会長、若干名を副会長、1名を理事長とする。
(選任等)
第 14 条
理事及び監事は、正会員のうちから理事会で選任する。
2 
会長、副会長及び理事長は、理事の互選で定める。
3 
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第 15 条
会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 
理事長は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、本会の業務を掌理する。
4 
会長及び副会長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、理事長がその職務を代行する。
5 
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、理事会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第 16 条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 17 条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第 18 条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、出席理事の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 19 条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(代議員)
第 20 条
この法人に代議員を置く。
2 
正会員のうちから実施競技ごとに代議員各2名を選任する。
3 
第2項の規定によって選任された代議員が、理事又は監事に就任したときは、代議員の資格を失う。この場合の後任者は、その代議員を選任した実施競技に属する正会員によって互選される。
(代議員の職務)
第 21 条
代議員は代議員会を組織して、この定款に定める事項を行うほか、この法人の業務に関する重要事項で会長の諮問した事項を審議し、答申する。
( 代議員の任期等 )
第 22 条
代議員には第16条ならびに第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「代議員」と読み替えるものとする。

第 4 章 名誉会長、顧問
( 名誉会長、顧問 )
第 23 条
この法人に名誉会長、顧問を置くことができる。
2 
名誉会長は、理事会で推薦した者につき、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 
顧問は、正会員のうちから、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
4 
名誉会長、顧問は、理事会、代議員会及び総会に出席して意見を述べることができる。

第 5 章 会 議
(種 別)
第 24 条
この法人の会議は、理事会、代議員会及び総会の3種とする。
2 
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第 25 条
総会は、正会員、準会員、一般会員をもって構成する。
(総会の権能)
第 26 条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(総会の開催)
第 27 条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員、準会員、一般会員の合計総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(総会の招集)
第 28 条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 
会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第 29 条
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第 30 条
総会は、正会員、準会員、一般会員総数の20分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第 31 条
総会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員、準会員、一般会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第 32 条
各会員の表決権は平等なものとする。
2 
やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 
前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 
総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第 33 条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第 34 条
理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第 35 条
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 入会金及び会費の額
(6) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 事務局の組織及び運営
(8) 運営に関する重要事項
(9) その他民法に定める総会議決事項以外の事項
(理事会の開催)
第 36 条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(理事会の招集)
第 37 条
理事会は、会長が招集する。
2 
会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第 38 条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第 39 条
理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第 40 条
各理事の表決権は、平等なものとする。
2 
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第 41 条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
(理事等の会議出席)
第 42 条
会長、副会長及び理事長は、全ての会議に出席し、意見を述べることができる。
2 
理事及び監事は代議員会に出席して意見を述べることができる。



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